■法改正によって警察官でない駐車監視官も摘発可能に
●駐停車・駐車禁止区域でバイクから離れて放置すれば即時駐車違反になる
駐車違反に比較的無縁だったバイクも、2006年の法改正で摘発数が増えています。駐停車・駐車禁止区域に放置すると、わずかな時間でも駐車違反となり、反則点数を付与され反則金を払うことになります。
どのような場合に駐車違反となり、どのように取り締まるのか、解説していきます。
●違反になる駐車とは?
駐車違反には、ライダーがバイクから離れる「放置駐車違反」と、バイクに乗車している、あるいは傍にいる継続的な停止「駐停車違反」があります。
・放置駐車違反何らかの理由でライダーがバイクから離れてクルマの傍にいない状況で、すぐに移動できないことから駐車違反の対象です。
・駐停車違反ライダーが乗車している、または傍にいる継続的な駐停車としては、ちょっとした人待ちや荷物の積み下ろし、故障などが該当します。この場合でも駐停車禁止、駐車禁止の区域であれば駐車違反の対象ですが、実際のところはすぐに移動できるため取り締りされないことが多いようです。
●駐停車禁止場所と駐車禁止場所とは?
駐車禁止区域には、駐車も一時的停車もできない「駐停車禁止区域」と、駐車は禁止だが一時的停車はしてもよい「駐車禁止区域」があります。
・駐停車禁止場所駐停車禁止の標識や標示がある場所やトンネルの中、交差点とその端からから5m以内、道路の曲がり角から5m以内、横断歩道とその端から前後5m以内、踏切とその端から前後10m以内などが該当
・駐車禁止場所駐車禁止の標識や標示がある場所や火災報知機から1m以内の場所、駐車場や倉庫など自動車専用の整理口から3m以内の場所、道路工事区域の端から5m以内、消火栓や指定消防水利の標識が設けられている位置や消防用防火水槽の取り入れ口から5m以内などが該当
●駐車違反の違反点数と違反金
違反点数と違反金は、放置駐車違反か駐停車違反か、駐停車禁止場所か駐車禁止場所かによって異なります。
・放置駐車違反(駐停車禁止場所など):違反点数3点、違反金1万円
・放置駐車違反(駐車禁止場所など):違反点数2点、違反金9000円
・駐停車違反(駐停車禁止場所など):違反点数2点、違反金7000円
・駐停車違反(駐車禁止場所など):違反点数1点、違反金6000円
●取り締まり方法と対応
2006年の道路交通法改正によって、取り締まりの方法が大きく変わりました。
・駐車違反の取り締まりの民間委託が始まり、資格を有する駐車監視員が警察官と同様に取り締まりができる。
・警察官や駐車監視官が違法駐車を見つけ、そばにライダーがいないことを確認すると、ただちに駐車違反の黄色のステッカー「放置車両確認証」を貼付します。
・ライダーの警察への出頭は、強制ではないので出頭するかどうかが選択できます。出頭した場合は、青キップを交付されて反則金を払って違反点数が付与されます。
一方出頭しない場合は、バイクの所有者に「放置違反金の納付書」と「弁明通知書」が届きます。特に弁明がなければ、反則金を払ってすべての処置は終わります。ただし、この場合は違反の減点はありません。
なぜなら、取り締まりの時点で放置駐車していたバイクを誰が運転していたか分からないので、「自分は運転していない、バイクを所有しているだけ」という弁解が成り立ってしまうからです。したがって、運転者と所有者が同じ場合は、自ら運転者と名乗って出頭するより、バイクの所有者として処罰された方が、違反点数を引かれずに済むことになります。
バイクでも駐車禁止の取り締まりが厳しくなっています。理由に関わらず、例えわずかな時間でもバイクから離れると、駐車違反になる可能性があります。大事なことは、とにかく迷惑にならないように駐車禁止区域にバイクを駐停車しないことです。
(Mr.ソラン)